それを受け、関東財務局から当社所在地等に調査を行いましたが、業務を行っているか否かを確認できない状況にあり、また、代表する役員等の所在を確知できない状況にあることが判明しました。
金融庁としましては、当社に対し、その所在等が明らかになり次第、必要な行政上の対応を行っていくこととなりますが、当社に関する情報をお持ちの方は、以下の連絡先にお知らせ下さい。
なお、金融商品取引法第50条第1項第1号では、金融商品取引業者が業務を休止した場合には、遅滞なくその旨を届け出ることと規定されていますが、現在のところ当社から当該届出は行なわれていません。